督促状・訴状・催告書が届いた場合

裁判所から通知がきたら「期日」を確認!!

消費者金融やクレジットカード会社のようなサラ金の借金には時効があります。
時効の援用手続きを行い、時効が認められれば借金は消滅します。

つまり、サラ金からの借り入れがなかったことになります。

 

サラ金の時効の条件

サラ金に対して、最後に取り引き(支払い)してから5年以上経過していることが時効の最低条件です。
この条件が縮まることは決してありません。

 

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合

焦ってご自身でサラ金等の債権者に連絡をしてはいけません!
時効が中断してしまいます。

面倒だから放置・後回しにすると

  • 借金総額が増える
  • 給与や預金を差し押さえられる権利を取得される

ことになり、あなたに不利になるのです。

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合、すぐに中身を取り出し「期日」を確認してください。

「期日」を確認したら、すぐに司法書士・行政書士に消滅時効の援用について相談しましょう。
この期日までに、速やかに手続きを開始する必要があるのです。

※異議申立期間や口頭弁論期日などの期限がありますので、放置すれば確実に時効は中断し時効期間が10年延長することになります。

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債権回収業者から催告書が届いた場合

催告書が届いた時点で、焦ってで債権回収業者に連絡はしてはいけません。
時効が中断しまいます。
もちろん、面倒だからと放置・後回しにするようなことはしてはいけません。

債権回収専門の会社ですので、回収は厳しいです。
訪問による取り立てされる確率は高くなり、回収見込みができればすぐに裁判を起こされます。

催告書が届いたら、すぐに司法書士・行政書士に消滅時効の援用について相談しましょう。

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債権回収代行をする法律事務所から催告書が届いた場合

催告書が届いた時点で、焦って債権回収代行する法律事務所に連絡をしてはいけません。
時効が中断しまいます。
もちろん、面倒だからと放置・後回しにするようなことはしてはいけません。

法律のプロですので、下手な言い訳は通用しません。
回収見込みができればすぐに裁判を起こします。

催告書が届いたら、すぐに司法書士・行政書士に消滅時効の援用について相談しましょう。

 

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時効期間が10年の債権者

信用金庫・住宅金融支援機構・保証協会の場合は、商人には当たらないので、時効期間は10年になります。
但し、信用金庫と保証協会の場合は、借主が商人である時は時効期間は5年になります。

 

時効の中断とは

時効は中断することがある サラ金の借金には時効がありますが、中断することもあります。 サラ金に対して最後に支払いをしてから5年以上経過したからといって、勝手に時効になることはありません。 「時効により ...

 

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