裁判所から通知がきたら「期日」を確認!!
消費者金融やクレジットカード会社のようなサラ金の借金には時効があります。
時効の援用手続きを行い、時効が認められれば借金は消滅します。
つまり、サラ金からの借り入れがなかったことになります。
サラ金の時効の条件
サラ金に対して、最後に取り引き(支払い)してから5年以上経過していることが時効の最低条件です。
この条件が縮まることは決してありません。
裁判所から支払督促や訴状が届いた場合
焦ってご自身でサラ金等の債権者に連絡をしてはいけません!
時効が中断してしまいます。
面倒だから放置・後回しにすると
- 借金総額が増える
- 給与や預金を差し押さえられる権利を取得される
ことになり、あなたに不利になるのです。
裁判所から支払督促や訴状が届いた場合、すぐに中身を取り出し「期日」を確認してください。
「期日」を確認したら、すぐに司法書士・行政書士に消滅時効の援用について相談しましょう。
この期日までに、速やかに手続きを開始する必要があるのです。
※異議申立期間や口頭弁論期日などの期限がありますので、放置すれば確実に時効は中断し時効期間が10年延長することになります。
債権回収業者から催告書が届いた場合
催告書が届いた時点で、焦ってで債権回収業者に連絡はしてはいけません。
時効が中断しまいます。
もちろん、面倒だからと放置・後回しにするようなことはしてはいけません。
債権回収専門の会社ですので、回収は厳しいです。
訪問による取り立てされる確率は高くなり、回収見込みができればすぐに裁判を起こされます。
催告書が届いたら、すぐに司法書士・行政書士に消滅時効の援用について相談しましょう。
債権回収代行をする法律事務所から催告書が届いた場合
催告書が届いた時点で、焦って債権回収代行する法律事務所に連絡をしてはいけません。
時効が中断しまいます。
もちろん、面倒だからと放置・後回しにするようなことはしてはいけません。
法律のプロですので、下手な言い訳は通用しません。
回収見込みができればすぐに裁判を起こします。
催告書が届いたら、すぐに司法書士・行政書士に消滅時効の援用について相談しましょう。
時効期間が10年の債権者
信用金庫・住宅金融支援機構・保証協会の場合は、商人には当たらないので、時効期間は10年になります。
但し、信用金庫と保証協会の場合は、借主が商人である時は時効期間は5年になります。
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時効の中断とは
時効は中断することがある サラ金の借金には時効がありますが、中断することもあります。 サラ金に対して最後に支払いをしてから5年以上経過したからといって、勝手に時効になることはありません。 「時効により ...
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