時効は中断することがある
サラ金の借金には時効がありますが、中断することもあります。
サラ金に対して最後に支払いをしてから5年以上経過したからといって、勝手に時効になることはありません。
「時効により利益を受ける者」として、消滅時効の援用手続きを行うことで時効が成立します。
ここをよく勘違いされる方が多いので注意が必要です。
また、消滅時効の援用手続きの条件として、
- 最後に支払った日(最終弁済日)から5年以上経過している
- 時効の中断事由がないこと
があげられます。
条件1については、そのままの意味ですが、条件2の「時効の中断事由」とはなんでしょうか?
時効の中断事由
- 債権者が裁判所に支払督促や訴訟を申立した時は、時効期間が10年延長します。
- 債権者が裁判所に差押等の手続きをした時は、時効期間が10年延長します。
- 債権者に対して、借金(債務)の事実を承認した時は、時効期間は5年延長します。
時効には上記のような中断事由があります。
どういうことか簡単に言えば、時効期間がリセットされるのです。
簡単な事例をあげて説明してみましょう。
10年以上前にサラ金から借金をしましたが、返済が出来なくなってしまい、住民票は変更せず現在の住所に引っ越しました。
長い期間何も連絡なかったため、もう大丈夫だろうと過信し、住民票を現住所に移したところ、債権回収業者から督促状が届きました。
返済するようにと記載があった金額は、利息がついてとても払えない金額になっていて、今回相談させてもらいました。
裁判所から支払督促・訴訟が送られてくる際は、書留郵便で送付されますので、受け取りのサインが必要です。
よく「受け取らなければ大丈夫」「受け取れない環境であればOK」と勘違いされているのですが、受け取りをしていなくても、公示送達という手続きを取られた場合は、受け取り有無は関係ありません。
公示送達という方法を使われて2週間が経過した時点で、裁判は進行し判決が言い渡されるのです。
この場合、債権者・サラ金の言い分が100%認められることになります。
債権者から逃げるために引っ越しを繰り返したり、書留の受け取りをしない人がいますが、裁判所からの通知を受け取っていなくても時効は中断します。
8年前に借金が払えず夜逃げをしました。
その後4年間は何事もなく過ぎましたが、とうとうバレてしまい督促が開始され、少額ですが約半年間返済をしました。
その後リストラされてしまい、再度夜逃げをしてしまいました。
先月やっと仕事が決まり引っ越しをした途端、再び督促されるようになりましたが、金銭的余裕がなく支払うことができません・・・。
時効の手続きはできますか?
3~4年前に半年間返済をされていますので、時効は中断されています。
また、Bさんの事例でも記載した通り、夜逃げは何の解決にもなりません。
逃げるだけ無駄であり、自分を窮地に立たせる最悪の選択とも言えます。
夜逃げを行うことで「返済していない事実」をつくることはできない、と考えましょう。
放置していると時効で解決できなくなることがあります。
請求が来ていない間に弁護士や司法書士に消滅時効の援用手続きをしてもらって、時効を成立させてもらいましょう。
時効で解決できれば、信用情報のブラックも消滅します。
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